自動車税滞納ペナルティ

自動車税の支払い期限と滞納した場合のペナルティ

投稿日:2026年4月10日

自動車税の支払い期限

自動車税(種別割)の納付期限は原則として5月31日です(土日祝日の場合は翌営業日)。

4月中旬〜5月上旬に「自動車税納税通知書」が自宅に届きます。通知書が届いてから約1ヶ月以内が納付期限です。

滞納した場合のペナルティ

1. 督促状の送付

5月31日を過ぎても未納の場合、都道府県から督促状が届きます。督促状には新たな納期限が設けられます。

2. 延滞金の発生

期限を過ぎると延滞金が発生します。

期間延滞金の利率(年率・2026年目安)
納期限の翌日〜2ヶ月年2.4%
2ヶ月超年8.7%

計算例: 30,500円(1,500cc普通車)を3ヶ月滞納した場合

  • 2ヶ月分:30,500 × 2.4% ÷ 12 × 2 ≒ 122円
  • 3ヶ月目以降:30,500 × 8.7% ÷ 12 × 1 ≒ 221円
  • 延滞金合計:約343円

金額は少なく感じますが、長期になるほど増加します。

3. 財産の差し押さえ

督促状を無視し続けると、都道府県は財産の差し押さえができます。

  • 預金口座の差し押さえ
  • 給与の差し押さえ
  • 車両そのものの差し押さえ・公売

実際に差し押さえが行われるケースもあるため、支払い困難な場合は早めに都道府県の窓口に相談しましょう。

自動車税と車検の関係

自動車税を未納のまま車検を受けることはできません。

車検の際には「自動車税納税証明書」の提示が必要です(電子化・オンライン確認が普及している地域では省略可能な場合もあります)。

納税証明書が届かない場合

コンビニやスマホ決済で支払った場合、即時に電子的に納税確認ができます。ただし紙の領収書が必要な場合はコンビニのレシートを保管してください。

通知書が届かない場合

住所変更や相続後の名義変更手続きをしていない場合、通知書が届かないことがあります。

届かない主な原因:

  • 引越しによる住所変更の未届け
  • 相続・名義変更の未処理

「通知書が届いていない=支払い義務がない」ではありません。必ず車の使用本拠(現住所)の都道府県税事務所に確認しましょう。

月の途中で売却・廃車した場合

自動車税は月割り還付の制度があります。

  • 売却(廃車・移転登録):抹消登録した翌月分から月割り計算で還付
  • 例:8月15日に廃車した場合 → 9〜3月分(7ヶ月分)が還付

ただし還付は登録抹消後の申請が必要です。ディーラーや自動車販売店に廃車を依頼した場合は手続きを代行してもらえることが多いです。

うっかり払い忘れた場合の対処法

  1. すぐにコンビニで支払う:通知書(バーコード付き)があれば期限後でも支払い可能
  2. 通知書をなくした場合:都道府県の自動車税事務所に連絡し、再発行を依頼
  3. 延滞金の納付:延滞金の納付書が後日届きます

早期に対処するほど延滞金は少なくて済みます。

まとめ

  • 自動車税の納付期限は5月31日
  • 滞納すると延滞金(年2.4〜8.7%)が発生
  • 長期滞納は財産差し押さえのリスクあり
  • 自動車税未納では車検を受けられない
  • 引越し後は速やかに住所変更の手続きを

支払いが困難な場合は放置せず、都道府県の税事務所に相談することが重要です。分割納付に応じてもらえる場合もあります。

※ 本記事の情報は執筆時点(2026年)のものです。税額・料金等は法改正・市場変動により変更される場合があります。最新情報は国税庁・各都道府県・各社の公式サイトをご確認ください。本記事を参考にした結果生じた損害について当サイトは責任を負いません。