自動車税の支払い期限と滞納した場合のペナルティ
投稿日:2026年4月10日
自動車税の支払い期限
自動車税(種別割)の納付期限は原則として5月31日です(土日祝日の場合は翌営業日)。納付期限を迎える前に、4月中旬〜5月上旬に「自動車税納税通知書」が自宅に届きます。通知書が届いてから約1ヶ月以内が納付期限です。
滞納した場合のペナルティ
5月31日を過ぎても未納の場合、都道府県から督促状が届きます。督促状には新たな納期限が設けられます。また、期限を過ぎると延滞金が発生します。
| 期間 | 延滞金の利率(年率・2026年目安) |
|---|---|
| 納期限の翌日〜2ヶ月 | 年2.4% |
| 2ヶ月超 | 年8.7% |
30,500円(1,500cc普通車)を3ヶ月滞納した場合の延滞金は、2ヶ月分が約122円、3ヶ月目以降が約221円で、合計は約343円になります。金額は少なく感じますが、長期になるほど増加します。督促状を無視し続けると、都道府県は財産の差し押さえができます。
自動車税と車検の関係
自動車税を未納のまま車検を受けることはできません。車検の際には「自動車税納税証明書」の提示が必要です(電子化・オンライン確認が普及している地域では省略可能な場合もあります)。
通知書が届かない場合
住所変更や相続後の名義変更手続きをしていない場合、通知書が届かないことがあります。届かない主な原因は、引越しによる住所変更の未届けや相続・名義変更の未処理です。「通知書が届いていない=支払い義務がない」ではありません。必ず車の使用本拠(現住所)の都道府県税事務所に確認しましょう。
月の途中で売却・廃車した場合
自動車税は月割り還付の制度があります。売却(廃車・移転登録)した場合、抹消登録した翌月分から月割り計算で還付されます。例えば、8月15日に廃車した場合、9〜3月分(7ヶ月分)が還付されます。ただし、還付は登録抹消後の申請が必要です。
うっかり払い忘れた場合の対処法
- すぐにコンビニで支払う:通知書(バーコード付き)があれば期限後でも支払い可能です。
- 通知書をなくした場合:都道府県の自動車税事務所に連絡し、再発行を依頼します。
- 延滞金の納付:延滞金の納付書が後日届きます。早期に対処するほど延滞金は少なくて済みます。
早めに支払い困難な場合は、都道府県の税事務所に相談してください。分割納付に応じてもらえる場合もあります。 出典: https://www.townnews.co.jp/
車太郎
サイト運営者 個人事業主・ITエンジニア個人事業主のITエンジニアとして運営しているCarMoneyLabのハンドル名です。 ガソリン代・自動車税・車検・自動車ローンなどクルマのライフサイクルコストを、国土交通省・経済産業省・資源エネルギー庁・国税庁の一次情報を起点に整理して発信しています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています(詳細は編集ポリシー)。
※ 整備士・FP・税理士の資格は保有していません。重要な経済的判断は販売店・整備士・専門家にご相談ください。
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